診断書を希望される患者様へ
1.いつ頃から、どのような症状があるのか受診されるたびにお聞かせください。
2.職場環境(環境臭気・仕事の種類)、通勤(遠距離・満員電車)が原因と感じられ ればお申し出ください。
3.お薬を希望されない場合は申し出てください。理由もお聞かせください。
4.4週間以上の診断書を渡される場合は2週間に一度は受診された方がよいでしょう。
5.腰痛・頭痛などで1ヵ月以上の診断書を希望されるときは、整形外科や内科なども 受診していただきます。
6.診断書の有効期限は当院に通院中の患者様に限ります。転院される時は速やかに 新たな医療機関を受診してください。その場合、当院の診断書は2週間くらいで無効 とみなされることがあります。
7.これらの病状、経過がカルテに記載されていないと傷病手当金請求の審査で否認され てしまい休業中の保証が得られない場合があります。
8.母性健康管理指導事項連絡カードを利用して休業される場合も同じ扱いとなります。
9.法律上、傷病手当金請求書に医師が記載しなければならない内容は、医師が労務不能 と認めた期間中の診療実日数・傷病の主症状及び経過概況・治療内容・検査結果など 詳しく要求されす。
皆様にご迷惑をおかけしないためにもご協力の程、よろしくお願いいたします。
医)山田産婦人科